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利用者負担額のおはなし②

みなさま、こんにちは

梅雨に入り、じめじめとしたお天気が続いていますね

外出の際は、お足元にお気をつけください

 

さて、先日の利用者負担額についての記事の続きです。

前回は、ある一定の所得がある方について利用者負担額が2割になる方がいます、というおはなしでした。

 

Q.いつから2割になるの?

平成27年8月1日以降にサービスをご利用されたときからです。

 

Q.どうやって自分の負担割合を知ることができるの?

要介護・要支援認定を受けた方は、毎年6~7月頃に、利用者負担が1割の方も2割の方も、

市区町村から負担割合が記された証(負担割合証)が交付されます。

この負担割合証を介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは、

必ず2枚一緒にサービス事業所や施設にご提出ください。

 

株式会社EPO本社より 牧村